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D社の専務取締役が死亡し、遺族に退職金を支払いました。課税関係はどうなりますか?
死亡退職金であれば、相続税法上は原則として相続人が相続によって取得したものとみなされ、所得税法上は非課税所得であり、退職所得に係る所得税の源泉徴収義務はありません。 死亡退職金を受け取られた遺族は、みなし相続財産として相続税の課税財産に加える必要がありますが、一定の金額までは非課税となります。
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