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法人が、その役員又は使用人が死亡したために社葬を行い、その費用を負担した場合はどのような扱いになりますか。
その社葬を行うことが死亡した役員等の地位、会社に対する功績等を総合勘案して、相当と認められるものであり、かつ、その負担した費用が社葬のために通常要するものであると認められるときは、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
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