名古屋の経営戦略提案ならITO経営研究所(伊藤会計事務所)にお任せください。
A社では、役員が還暦・喜寿等の時に、社内パーティーを行い、会社が費用を一部負担していますが、税務上どう取り扱われますか。
還暦・喜寿等は極めて個人的なお祝い事であり、福利厚生と考えても役員だけでは機会均等に欠け、費用性があるとはいえません。よって、会社が負担した費用は、その役員に対する給与(賞与)となり、損金にはなりません。
財務相談業務に関するお問い合わせはコチラ▶
MAS監査業務に関するQ&Aです
経営戦略業務に関するQ&Aです
事業承継業務に関するQ&Aです
相続相談業務に関するQ&Aです
財務相談業務に関するQ&Aです
総合的な業務に関するQ&Aです